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2019/12/13

勉強会

12/13の帰社会時に、社労士さんが本社にいらっしゃって、「病気治療と仕事の両立」、「育児と仕事の両立」について説明会を行っていただきました。

現代社会では、医療の発展によってガンなどの病気も「不治の病」ではなく、「長くつきあう病気」に意識が変化しています。
また、終身雇用があたりまえだった時代は、男性が会社で働き、女性は専業主婦という夫婦がほとんどでしたが、現在は女性の社会進出が進み、「育児をしながら働きたい」という女性や、共働きをする夫婦が増えています。

そんな社会の変化にあわせて、病気とつきあいながら働く労働者、育児をしながら働く世代を支援するための法改正が行われ、その制度についてご紹介いただきました。

 たとえば、「病気治療と仕事の両立」に関しては、治療休暇制度が新設され、私傷病の治療にあたり長期的かつ定期的な通院が必要な従業員に対して、年次有給休暇とは別の休暇を5日間取得できるようになりました。
 高額療養費制度(かかった医療費の自己負担額が高額になった場合、自己負担額を超えた分が、後から払い戻される制度)や、限度額適用認定証(最初から限度額までしか支払わない方法)など、知っておいたほうがよい医療負担軽減の制度についてもご紹介いただきました。
 
「育児と仕事の両立」に関しては、高校卒業までの子を養育する従業員は、授業参観や家庭訪問、学校行事参加休暇など、学校行事に参加するための休暇を年次有給休暇とは別に、1~2日(子供の人数によって日数が変わる)取得できます。
ほかにも、育児休業休暇を取得できる期間が原則で最長1歳から最長2歳に変更となったことや、契約社員の方も育児休暇を取得しやすくなったことなどを知りました。
 
時代のニーズにあわせて社会の制度が整えられると、生活を大切にしながら社会貢献できますし、いざというときも安心ですね。
なるべく病気をせずに健康でいられるよう、長期的に家族や自分の健康について考え、働き方も含めて日々の管理をしていきたいとも思いました。
 
そして、女性が働きやすい環境づくりも大切ですが、男性が育児休暇を取得しやすい柔軟性のある社会をつくることが、社会の一員として大切だと思いました。

みなさんも上記の制度があることをぜひ覚えておいて、今後の働き方に役立ててください。

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